違法行為
- 悪徳業者、といわれるものが主に違反しているのは下記の法律についてです。
- 貸金業規正法
- 貸金業規正法では、貸金業者の監督官庁への登録を3年ごとに更新したり、貸付条件を提示した契約書・受取証書などの書面の交付や、
取り立て規制、貸金業務取扱主任者の設置などの規定があります。貸金業規正法の中でも、よく問題となるのが取り立て規制です。
- ■相手方を威迫する行為
暴力的な態度や大声を上げたり乱暴な言葉を使ったり、多人数で押しかけるなどの行為。
- ■相手方の私生活または業務の平穏を害する行為
時間を問わず電話などで取りたての催促を繰り返し行ったり、借入れやプライバシーに関することを貼り紙、
落書などでの方法であからさまにすること。また、勤務先などに行く事。
- ■その他、正当とは認められない方法により請求を行なったり取立てを行なう事
- 出資法
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律です。貸金業者の高金利の上限は、年29.2%(1日0.08%)です。
これ以上の金利は違法になります。悪徳金融業者では、100%を超えるような利率で貸金業を行っているものもあります。
種類と対処法
- ヤミ金融
- ヤミ金融とは、貸金業登録の有無のかかわらず、出資法で決められている金利規制に違反して、高い金利で貸し付けを行なっている
金融業者のことをいいます。ヤミ金融は、暴力団や詐欺グループと癒着していることも多いようです。
業者の電話番号が携帯電話(090金融)の場合や、返済の振込先が個人名義の場合は悪徳金融業者の可能性が大きいです。
このようなところから借りようと思ってはいけません。
- ■090金融
固定電話を持たないで、携帯電話のみを用いるヤミ金融(悪徳金融業者)のことです。
- 紹介屋
- 紹介屋とは、「お金を借りるところを紹介する」業者です。自分たちでお金を貸し付ける事などは行ないません。
広告などを見て連絡をしてきた利用者から個人情報を聞き出し、弱みを握ったところで、消費者金融会社の利用を仲介するふりをして、
利用者にローンを組ませ、融資された金額の3割〜5割程度を、手数料として差し引きます。自分の会社(金融機関)で融資を行なえない人に対して、
他を紹介するなどまっとうな会社ではありえません。このような勧誘をしてきた場合は、きちんと断りましょう。
- 整理屋
- 整理屋とは、「債務整理などを行なう」といっている悪徳金融業者です。『手付金』や『借入をした業者への返済金』などと言い、
お金を支払わされます。このような債務整理は弁護士や司法書士しか行なえない業務であるのに、弁護士しか作れない書類を提出してきます。
広告に弁護士の名前が書いてあるからと安心し、電話をかけたりしないよう注意しましょう。債権整理は弁護士と司法書士のお仕事です。
仮に弁護士の名前が記載されてあった場合でも、悪徳金融業者とつながっている場合があります。
本当に債権整理を行ないたいのなら、自分で信用できる弁護士や司法書士を探すのが一番です。
- 関わってしまったら
- これらの悪徳金融業者とは関わらないのが一番なのですが、万が一関わってしまった場合に、個人で対処するのは相当の困難を伴うことになるでしょう。
無理に自分だけで対処しようなどと思わず、すぐに最寄の警察や消費者金融センターなどに相談し、対策を一緒に立てていくようにしましょう。